TAIS コード・届出コードの記載は必須ではない – ケアプランの新様式について厚労省が補足

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厚生労働省は6日、居宅サービス計画書(ケアプラン)の様式において令和7年4月より記載が必要とされていたTAISコード・届出コードについて、「データ連携を行わない場合は、当面の間は当該項目を空白として差し支えない」と補足した。

TAISコード・届出コードについては、昨年7月4日に発表された「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」の一部改正において、居宅介護支援事業所と福祉用具貸与事業所間で取り扱う項目を統一し、効率的なデータ連携を行うことができるようにする目的で、令和7年4月より新たに記載が必要になるとされていた。

 

参考:『ケアプランの様式が一部改正-福祉用具貸与の場合の記載項目が追加