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厚生労働省は7日、『令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol,7)』を公開し、令和6年度介護報酬改定にて変更された科学的介護推進体制加算のデータ提出頻度について、具体例を明示した。
本年度の介護報酬改定では、科学的介護推進体制加算に必要なデータの提出頻度が、従来の6か月に1回から3か月に1回に変更されることとなった。この変更は令和6年4月または6月以降に適用されるため、事業者は適用月以降は少なくとも3か月に1回のデータ提出を求められることになる。例として、令和6年2月に提出したデータは同年8月までに、以降は3か月後の同年11月までに提出が必要であるとした。
また同通知にて、リハビリテーション(個別機能訓練)や栄養・口腔管理における実施計画書に関する、の科学的介護情報システム(LIFE)へのデータ提出方法についても詳細が示されている。
https://www.mhlw.go.jp/content/001261867.pdf