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ホーム › 介護の掲示板 › 介護の掲示板 › 介護事業所におけるBCP(事業継続計画)策定をしないと罰則などはある?
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2021年4月の「令和3年度介護報酬改定」で、2024年4月までに施設系や在宅系を 問わず介護事業所では、
BCP(事業継続計画)の策定が義務化されることになりましたが BCP対策を策定しなかったら罰則などはありますか?
第232回社会保障審議会介護給付費分科会(令和5年11月27日)で、以下のように提案されています。減算についての規定で、経過措置もあります。ただし、あくまで減算に係る経過措置であって、運営基準上は策定が求められていますのでご注意下さい。
〇感染症若しくは自然災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合、 基本報酬を減算することとしてはどうか。
〇その際、一定の経過措置を設ける観点から、令和8年度末までの間に限り、感染症の 予防及びまん延防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を 行っている場合には減算を適用しないこととしてはどうか。
〇また、訪問系サービス及び居宅介護支援事業所については、令和3年度報酬改定に おいて感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備が義務付けられて間もない こと及び 非常災害対策計画の策定が求められていないことを踏まえ、令和8年度 末までの期間については、減算の対象としないこととしてはどうか。
〇さらに、居宅療養管理指導については、事業所のほとんどがみなし指定であるこ とや、業務継続計画の策定状況に関する実態把握が不足していること等を踏まえ、 令和5年度末までとされている義務化に係る経過措置期間を令和8年度末まで延 長し、業務継続計画策定の実態把握や周知徹底などの取組を行うとともに、業務 継続計画に関する取組の推進に向けて関係部局と連携を図ることとしてはどうか。
吾輩わがはいは猫である。名前はまだ無い。どこで生れたかとんと見当けんとうがつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。
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