訪問介護に加算や補助金の要件弾力化など更なる支援策 – 14日の介護給付費分科会にて

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厚労省は、14日に行われた介護給付費分科会にて、訪問介護事業所に対する更なる支援策を発表した。この支援策は、事業所調査によって明らかになった地域の特性・事業者規模ごとの課題を踏まえたものだ。

特に中山間地域等の小規模事業所については、その経営安定化を迅速に図るべく、以下の措置が明言された。

対象の加算・支援 弾力化の措置
中山間地域等における小規模事業所加算 算定要件について、以下の措置を実施する。
・地域区分が「その他」という要件について、 適用を猶予し、「その他」地域以外も算定可 能とする。
・「前年度の1月当たり平均延べ訪問回数が200回以下」という要件について、平均の訪問 回数ではなく、「前年度のいずれかの月におけ る延べ訪問回数が概ね200回以下(※)」であ る場合とする。
研修体制の構築の支援 対象経費を可能な限り広く解釈するとともに、
申請時点において、研修計画の作成や具体的な研
修の受講計画等がない場合であっても、当該年度
内に職員の資質向上に必要な取組を行うという誓
約があれば、概算払いで交付可能
小規模法人等の協働化・大規模化の取組の支援 対象法人の要件における「運営する訪問介護等事業所の月の延べ訪問回 数が平均200回以下である法人」の部分を、平均の訪問回数ではなく「前年度のいずれかの月における延べ訪問回数が概ね200回以下 」である場合とする。

 

また、上記以外についても以下の対応が行うことも明言されている。

  • 処遇改善加算の更なる取得促進に向けた要件の弾力化
  • 経験年数が短いヘルパーへの同行支援の強化やヘルパーの常勤化への支援
  • 重点支援地方交付金による燃料代等の支援

参考:『訪問介護事業所に対する更なる支援策について(報告)』(厚生労働省)