福祉用具貸与の選択制について、販売後の対応など明確化 – 厚労省、介護報酬改定に関するQ&A

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厚生労働省は4月30日、「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)」を発表した。今回のQ&Aでは、特に福祉用具貸与に関する内容が多く盛り込まれている。


注目すべきは、選択制の対象となる福祉用具の購入後の対応について明確化された点だ。選択制対象の福祉用具を購入後に修理不能の故障などで新たに必要となった場合、特定福祉用具販売だけでなく福祉用具貸与も選択可能であることが示された。また、販売後に身体状況の変化等により、同じ種目の他の福祉用具を貸与することも可能とされた。

さらに、選択制の提案に必要な医学的所見の取得方法についても言及。利用者の状況を把握している専門職から聴取することを想定しており、例えば福祉用具貸与事業所に所属するリハビリテーション専門職が、医師と連携のもと入院期間中の利用者を担当していた場合等は、その職員から医学的所見を取得可能とされた。

 

今回のQ&Aは、現場の福祉用具貸与事業所等からの質問に一定の指針を示すものとなっている。利用者への適切なサービス提供と、事業者の円滑な運営の一助となることが期待される。


出典:令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)(令和6年4月30日)厚生労働省

https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2024/0501112600234/ksvol.1261.pdf