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厚生労働省は4日、「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」の一部改正を発表した。今回の改正は、居宅サービス計画書と福祉用具貸与実績報告書との記載内容の統一を図る目的で行われ、令和7年4月から施行される予定である。
具体的には、今回の改正により居宅サービス計画書のサービス利用票やサービス利用票別表において、サービスコードに対応する用具名称(機種名)の記載、福祉用具情報システム(TAIS)上の管理コードまたは福祉用具届出コードの記載が必要となった。
介護サービス計画(ケアプラン)は、利用者の生活を総合的かつ効果的に支援するために重要な計画であり、利用者が地域の中で尊厳ある自立した生活を続けるために策定される。このため、利用者本人の計画であることを踏まえ、わかりやすく記載することが求められる。
https://www.mhlw.go.jp/content/001271371.pdf