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厚生労働省老健局老人保健課は、令和6年5月15日付けで各都道府県の介護保険担当主管部(局)宛に事務連絡を発出し、介護現場における賃上げ促進税制の活用に係るリーフレットについて周知を求めた。
本リーフレットは、令和6年4月に処遇改善加算が使いやすくなったことを受け、介護事業所において賃上げ促進税制を積極的に活用し、より一層の賃上げを進めてもらうために作成されたものである。
リーフレットでは、処遇改善加算を活用した賃上げが賃上げ促進税制による税額控除の対象となることや、中小企業における税額控除率、未控除額の繰越控除などについて説明がなされている。また、処遇改善加算の上位区分への移行による加算率アップの具体例や、サービス類型ごとの新加算率一覧なども掲載されており、介護事業者にとって有用な情報が網羅的にまとめられている。
出典:厚生労働省老健局老人保健課事務連絡「介護現場における賃上げ促進税制の活用に係るリーフレットについて」(令和6年5月15日)
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2024/0516095922466/ksvol.1262.pdf