新・処遇改善加算の賃金改善実施期間の設定について補足-厚労省がQ&A第2弾を公開

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厚生労働省は4日、「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)」を公開し、2024年度より一本化された処遇改善加算における解釈を明らかにした。今回のQ&Aは、3月15日に公開された第1版の続報となっており、多くの問答が追加されている。

その中で、賃金改善実施期間の設定について詳細な補足が加えられており、新加算移行時の支給時期変更に必要な留意事項や、支給時期の見直しに伴う「重複期間」の賃金改善方法として、基本給等ではなく一時金を活用して行った場合であれば、ベースアップ等加算のベースアップ要件未満でも認められることなどが言及された。

https://www.mhlw.go.jp/content/001241228.pdf