2024年介護報酬改定に関する新たなQ&Aで認知症専門ケア加算などを解説

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厚生労働省は3月29日、令和6年度介護報酬改定に関するQ&Aで新たな解説を公開した。

今回新たに解説されたのは、認知症専門ケア加算・認知症加算や退所時情報提供加算・退居時情報提供加算、協力医療機関連携加算など。他にも、居宅介護支援におけるテレビ電話装置等を活用したモニタリングや初回加算などについても解説されている。

このうち認知症専門ケア加算・認知症加算における、認知症介護実践リーダー研修の対象者について、介護福祉士で10年以上、1,800日の実務経験を持つ者に限られているが、実施主体の長が同等の能力があると認めた場合の具体例として、7年以上介護福祉士として直接介護を提供し、そのうち3年はサービス提供責任者として従事した者が該当するとした。

https://www.mhlw.go.jp/content/001239248.pdf