おっしゃるとおり、今回の処遇改善加算の職場環境等要件では、「入職促進に向けた取組」、「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」、「両立支援・多様な働き方の推進」、「腰痛を含む心身の健康管理」、「生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組」、及び「やりがい・働きがいの醸成」の各区分において、算定する加算によって1~3以上の取組を実施する必要が出てきました。旧処遇改善加算(及び特定処遇改善加算)では、最大でも各区分で1以上の取組をしていればよかったので、大幅に実施する必要な取組が増えたと言えます。
また補足をするならば、新処遇改善加算のⅠとⅡでは、上記の取組の内容をHP(介護サービス情報公開システム含む)等で公開する必要があります。
2024年度中は経過措置として、旧処遇改善加算相当の取組を行っていれば問題ないことになっているため、本期間中に取組のご準備を進める必要がるかと思います。
本要件は短期的には介護事業所の皆様の業務負荷を上げてしまうものではあると重々承知しておりますが、長期的に見れは職場環境を改善できるものかと思いますので、この機会に取り組まれてはいかがでしょうか。