新LIFEシステム移行の経過措置を発表-やむを得ない事情から利用開始が遅れる事業所へ

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厚生労働省は17日、やむを得ない事情から電子請求受付システム(介護)の利用開始が遅れる介護事業所に対して、「科学的介護情報システム(LIFE)」の電子請求受付システム利用に伴う経過措置を認めることを発表した。

令和6年4月22日より一部機能において稼働開始している新LIFEシステムの利用には、電子請求受付システム(介護)を使用した認証が必要だが、やむを得ない事情で8月1日までに利用開始できない事業所に対しては、経過措置として管理ユーザアカウント情報を発行・郵送することで、電子請求受付システム(介護)に移行するまでの間でも新LIFEシステムの利用を可能とすることとした。対象となるのは旧LIFEシステムを使用していた実績があり、CD-Rや紙で介護給付費を請求している事業所などと条件に該当する場合に限られる。

経過措置の申請方法については、申請受付期間である令和6年6月17日(月)〜令和6年7月15日(月)に、LIFEシステムのお問い合わせフォームからLIFEヘルプデスクへ申請を行うことができる。

https://www.mhlw.go.jp/content/001264517.pdf