外国人の訪問介護が解禁へ-初任者研修が前提

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22日、外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会にて、外国人介護人材の訪問系サービスへの従事に関する具体的な方針が検討された。

これまで訪問介護においては、利用者と介護者が1対1で業務を行うことが基本であることを踏まえて、技能実習生に対する適切な指導体制の確保、権利擁護、在留管理の観点に十分配慮する必要性から外国人の従事が認められていなかったが、厚生労働省は今回の検討会にて日本人と同様に介護職員初任者研修修了等の有資格者であることを前提に、外国人の訪問系サービスへの従事を認める方針を明らかにした。

事業者は、ケアの質や権利擁護を担保するため、一定の遵守事項を履行できる体制・計画の確立が求められる。具体的には、外国人介護人材への研修、サービス提供責任者によるOJT、キャリアアップ計画の作成、ハラスメント対策、ICTを活用した記録業務の支援などが含まれる。国においても、適切な指導体制の確保やハラスメント対策等の人権擁護、キャリアアップ支援の促進が行われることとされている。

https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001231480.pdf