介護職員の賃上げ支援補助金の実施時期や要件をQ&Aで明示

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厚生労働省は1月21日、令和7年度補正予算で実施する「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」について、介護サービス事業者が賃上げを行う際の時期や対象経費、要件の考え方を明確にすQ&A(第1版)を公開し、制度の考え方や実務上の取扱いを整理した。

補助金を活用した賃上げの実施時期

Q&Aでは、補助金を活用した賃金改善の実施期間が具体的に示された。
3月末までに補助金の交付を受けた場合は、前年12月から3月末までの間に賃上げや職場環境改善を行う必要がある。一方、4月以降に交付を受けた場合は、前年12月から各自治体が定める実績報告書の提出期限までに実施することとされた。
厚労省は、補助金の趣旨を踏まえ、可能な限り速やかに賃金改善を行うことが望ましいとの考えを示している。

対象経費と上乗せ要件の考え方

補助額は介護職員1人あたり月額最大1万9千円を想定している。内訳は、基本分として月1万円に加え、一定の要件を満たした場合に5千円、さらに追加要件を満たすことで4千円が上乗せされる仕組みだ。
上乗せ要件には、ケアプランデータ連携システムへの対応や、生産性向上に向けた体制整備などが含まれる。Q&Aでは、これらの要件を満たしていることを確認するための根拠資料として、システムの利用状況が分かる画面や届出書類などの例が示されており、都道府県から求められた場合に備えて2年間保存する必要があるとしている。

賃金改善の範囲と留意点

賃上げに伴って増加する社会保険料などの法定福利費についても、賃金改善に含めて差し支えないとの解釈が示された。これにより、事業者が実際に負担する人件費全体としての増加分を、補助金の対象に含めることが可能となる。

なお他にも、補助金の対象となる職種の範囲、非常勤職員や派遣職員の取扱い、事業所間での配分方法、実績報告や返還が必要となるケースなど、制度運用全体に関わる幅広い論点についての質問への回答も記載されている。


参考:『介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事 業に関するQ&A(第1版)』(厚生労働省)

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