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厚労省は7日、「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.13」を発表した。
今回のQ&Aでは、通所・施設系サービスにおけるリハビリテーション(個別機能訓練)・栄養・口腔に係る実施計画書の記載方法について、新たな要件が明確化された。
具体的には、栄養または口腔のアセスメントの結果、利用者に栄養や口腔に関する介入が不要と判断され、かつ実際に栄養マネジメント強化加算、栄養改善加算に係る介入または口腔衛生管理加算、口腔機能向上加算に係る介入を行わなかった場合、計画書(別紙様式1-1~1-4)の「具体的支援内容」欄を空欄にする代わりに、「特記事項」欄にその旨(栄養または口腔の介入は不要であること)を記載すればよいとされた。これにより、「具体的支援内容」の記載は省略できる。
また、居宅介護支援費(Ⅱ)の算定要件である「ケアプランデータ連携システムの利用」についても、その範囲が明確化された。
ケアプランデータ連携システムと同等の機能・セキュリティが、厚生労働省老健局に設置された検討会で認められたシステムの利用についても、居宅介護支援費(Ⅱ)の算定が可能となる。
なお、検討会における審査の結果、株式会社カナミックネットワークの「カナミック クラウドサービス」がケアプランデータ連携システムと同等の機能とセキュリティを有するシステムとして認められた。