訪問リハの「適切な研修」について明確化-介護報酬改定に関するQ&Aにて

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厚生労働省老健局老人保健課は、令和6年7月9日付けで「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.8)」を発出した。

訪問リハビリテーションに関して、別の医療機関の医師から計画的な医学的管理を受けている利用者に対し、指定訪問リハビリテーション事業所等の医師が診療を行わずにリハビリテーションを実施した場合、別の医療機関の医師が適切な研修の修了等をしていれば、基本報酬から50単位を減じた上で訪問リハビリテーション料等を算定できることとされている。

今回のQ&Aでは、この「適切な研修の修了等」に、日本医師会の「日医かかりつけ医機能研修制度」の応用研修の単位取得が含まれることが新たに示された。別の医療機関の医師は、訪問リハビリテーション事業所等の医師に情報提供を行う日が属する月から前36月の間に、特定の研修会プログラムを含む合計6単位以上を取得しているか、令和7年3月31日までに取得する予定であることが必要とされる。

出典:令和6年7月9日付け厚生労働省事務連絡「「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.8)(令和6年7月9日)」の送付について」