外国人の訪問介護の解禁に向けて具体的な要件-厚労省の検討会にて

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19日に行われた「第7回外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会」にて、訪問介護における外国人人材の受け入れについて議論された。平成29年度から介護分野で技能実習生の外国人の受け入れが開始されているものの、これまで訪問系サービスでは、利用者と介護者が1対1で業務を行うことを基本としていることを背景に、技能実習等における従事は認められていなかったが、現場の実態を踏まえて要件を見直すことで事業所の人材確保の機会を増やすことが狙いだ。

検討会で提示された報告書では、日本人介護職員と同様に介護職員初任者研修を修了した有資格者であることを前提に、サービス提供責任者のOJTを受けることやハラスメント防止のための対策を取ることを条件として従事を認めるべきとされている。また、ICTを活用して記録業務を支援し、訪問先での不測の事態に対応する体制の整備も推奨されている​​。

訪問系サービスへの従事を希望する外国人の介護人材が一定数いることは受入事業者へのヒアリングでも確認されており、日本人と同様に、訪問系サービ スを含む多様な業務を経験し、キャリアアップに繋がるようにすることは、今後日本で継続して外国 人人材が就労する上で重要である。

https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001265042.pdf