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厚生労働省は4日、介護保険の利用者負担に関する事務処理の取扱いの変更を通知した。令和7年8月1日施行の負担基準見直しに合わせたもので、令和6年の老齢基礎年金満額(809,000円)の変化を踏まえ、利用者の負担適正化を目的としている。介護事業所は制度変更に対応が必要だ。
今回の改正における要点と、それに伴って発生する事務処理は以下の通り。
利用者負担割合の判定
毎年8月1日時点の収入等で1~3割負担を決定。所得や世帯状況で負担割合が変わり、変更時は再判定や証明書発行が生じる。
高額介護サービス費
利用者負担の月額が所得区分の上限を超えた場合に支給される。上限は市町村民税課税状況などで決定し、毎年判定される。
特定入所者介護サービス費(補足給付)
所得や資産の少ない入所者の食費・居住費負担を一定額まで支給。申請や書類提出が必要で、毎年判定・再判定される。
その他の措置
市町村民税課税世帯の特例減額、生活保護の境界層措置、旧措置入所者の手続きなどが生じる。
参考:厚生労働省『「介護保険制度における利用者負担等の事務処理の取扱いについて」の一部改正について』(2025年6月4日)