厚労省が「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」を策定

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厚生労働省は11日、「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」を策定した。近年、病院への入院や介護施設等への入所の際の手続支援、日用品の買物などの日常生活の支援、葬儀や死後の財産処分などの死後事務等について、 家族・親族に代わって支援する「高齢者等終身サポート事業」を行う事業者が増加してきている中、こういった事業においては利用者保護の必要性が高いとされていたことが策定の背景としてあった。

ガイドラインでは、事業者の適正な事業運営を確保し、高齢者等終身サポート事業の健全な発展を推進し、利用者が安心して当該事業を利用できることに資するようにできることを目的としており、具体的には事業者が提供する「身元保証等サービス」や「死後事務サービス」、「日常生活支援サービス」において、それぞれの契約締結時や契約履行にあたっての留意すべき事項などが明記されている。

https://www.mhlw.go.jp/content/001262630.pdf