住宅セーフティネット法改正、要配慮者の入居円滑化へ

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厚生労働省老健局高齢者支援課は、令和6年6月5日付けで「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律」が公布されたことを周知した。近年、単身高齢者世帯の増加等により、住宅確保要配慮者の賃貸住宅への入居ニーズが高まっているものの、孤独死や残置物処理等への不安から、要配慮者に対する大家の入居拒否感は根強い状況にある。
 
改正法では、終身建物賃貸借の利用促進、居住支援法人による残置物処理の推進などにより、大家が住宅を提供しやすい環境整備を行う。また、居住支援法人等が安否確認や見守り等を行う「居住サポート住宅」の認定制度を創設し、生活保護受給者が入居する場合は住宅扶助費の代理納付を原則化する。さらに、国交省と厚労省の共管で基本方針を策定するとともに、自治体の居住支援協議会設置を努力義務化し、住宅と福祉の連携を強化する。
 
改正法は一部の規定を除き、公布から1年6ヶ月以内に施行される。住宅確保要配慮者が安心して暮らせる社会の実現に向け、住宅セーフティネット機能のさらなる強化が期待される。
 

出典:
国土交通省住宅局安心居住推進課,厚生労働省社会・援護局保護課等(2024年6月5日)「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)等の一部を改正する法律の公布について(情報提供)」事務連絡

https://www.mhlw.go.jp/content/001261542.pdf