訪問介護費における認知症ケア加算の算定基準が緩和-対象者の割合についても解説

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厚生労働省は18日、訪問介護などの指定の居宅サービスや介護予防サービス、地域密着型サービスに要する費用の算定基準について、一部改正を行うことを発表した。改正内容は令和6年4月の算定分から適用される。

今回の改正により、訪問介護費や訪問入浴介護費などにおける認知症ケア加算の基準が変更され、利用人員数の要件が緩和されることとなった。

https://www.mhlw.go.jp/content/001247027.pdf

また、厚労省は同日に公開した「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)」においても、これら訪問系サービスにおける認知症高齢者の対象者割合の計算方法について、具体的な計算例を交えながら解説している。

https://www.mhlw.go.jp/content/001247030.pdf