厚労省、介護施設におけるテレワーク実施は一定の条件下であれば問題ないと明示

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厚生労働省は3月29日、介護事業所・施設におけるテレワーク実施の取り扱いについて見解を示した。今回は、すでに令和5年9月5日に取り扱いが明示されていた管理者以外の取り扱いが明らかとなった形だ。

なお、前提の認識として利用者の処遇に支障が生じないと認められる範囲内であれば、テレワークを実施しても差し支えないとしており、支障が生じない範囲についても具体的に明記している。

<管理上支障が生じない範囲の具体的な考え方>

  1. テレワークでも各職種の責務と役割を支障なく果たすこと。
  2. テレワークの日数・時間は事業所の実態に応じて個別判断すること。
  3. 勤務中、従業者間の適切な連絡体制を確保すること。
  4. テレワーク実施者の労働時間管理を適切に行うこと。
  5. 事務作業等は、あらかじめ日時を決めておけばテレワークで実施しても処遇に支障ない。
  6. 面談・観察業務は意思疎通の制約を考慮し適切に対応すること。
  7. 各職種ごとにテレワーク可能な業務と対面が必須な業務を区別すること。

https://www.mhlw.go.jp/content/001238515.pdf