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介護老人福祉施設、認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護などにおける「協力医療機関連携加算」について、会議実施頻度の取扱いが変更されます。
改正後は、一定の条件を満たす場合、協力医療機関との会議について、
となります。
年1回以上とするためには、
などの要件を満たす必要があります。
通所介護、短期入所生活介護、施設系サービスなどにおける人員欠如減算について、一定条件下での特例的な取扱いが示されました。
対象サービスでは、
など、やむを得ない事情により人員基準を満たせなくなった場合に、一定条件を満たせば減算を適用しない取扱いが可能となります。
適用には、
などが必要です。
今回の改正は、2026年6月1日から適用されます。
参考『介護保険最新情報 Vol.1502』(厚生労働省 2026年5月8日)
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