協力医療機関連携加算・人員欠如減算の見直しへ

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厚生労働省は2026年5月8日、「介護保険最新情報 Vol.1502」を公表し、協力医療機関連携加算および人員欠如減算に関する改正を通知しました。

協力医療機関連携加算の会議頻度の見直し

介護老人福祉施設、認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護などにおける「協力医療機関連携加算」について、会議実施頻度の取扱いが変更されます。

改正後は、一定の条件を満たす場合、協力医療機関との会議について、

  • 原則:月1回以上
  • 特例:3月に1回以上
  • 新たな特例:年1回以上

となります。

年1回以上とするためには、

  • 利用者ごとの診療情報等を電子的に共有できること
  • 医師等が月1回以上情報を確認していること
  • あらかじめ協力医療機関と合意していること

などの要件を満たす必要があります。

人員欠如減算の特例的取扱いの見直し

通所介護、短期入所生活介護、施設系サービスなどにおける人員欠如減算について、一定条件下での特例的な取扱いが示されました。

対象サービスでは、

  • 急な退職
  • 休職
  • 病気
  • 死亡

など、やむを得ない事情により人員基準を満たせなくなった場合に、一定条件を満たせば減算を適用しない取扱いが可能となります。

適用には、

  • ハローワーク等での求人
  • 求人情報の公表
  • 労働時間管理体制の整備
  • 都道府県等への届出

などが必要です。

施行時期

今回の改正は、2026年6月1日から適用されます。


参考『介護保険最新情報 Vol.1502』(厚生労働省 2026年5月8日)

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