介護事業者の経営情報報告、新制度の詳細が明らかに

ニュース

厚生労働省は、介護保険法に基づく新たな介護サービス事業者経営情報の報告制度について、その実施上の留意事項に関する公表した。

これは新制度の円滑な導入と運用を促進するために交付されたものである。

公表によると介護サービス事業者経営情報について、当該事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事への報告について令和6年4月1日より施行されており、報告の期限は当該介護サービス事業者の毎会計年度終了後、3ヶ月以内に行うものとする。

新制度では原則として全ての介護サービス事業者が報告対象となるが、年間の介護報酬が100万円以下の小規模事業者や、災害等の正当な理由がある事業者は報告を免除される。報告対象となるサービスは、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与など、計39種類に及ぶ。

事業者は、事業所の基本情報、収益・費用の内訳、職員の職種別人数などの詳細な経営情報を報告する必要がある。報告方法には、「介護事業財務情報データベースシステム(仮称)」が使用され、事業者はGビズIDアカウントを取得後してシステムにログインし、必要な情報を入力を行う。

この新制度により、介護サービス事業者の経営状況を都道府県がより詳細に把握することにより、適切な支援策の検討や制度の持続可能性の向上につながることが期待される。

 

出典: 厚生労働省 介護保険最新情報Vol.1297「介護保険法第115条の44の2の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に関する制度に係る実施上の留意事項について」令和6年8月2日

https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2024/0806084841713/ksvol.1297.pdf