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厚生労働省老健局は、介護老人保健施設入所者に対する往診及び通院時の薬剤処方について、通知の一部改正を行った。今回の改正は、特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件に伴うものである。
従来、介護老人保健施設入所者を往診・通院により診療した保険医は、保険薬局における薬剤又は治療材料の支給を目的とする処方せんを交付してはならないとされていた。ただし、一部の例外として、血友病の患者に対して血液凝固因子製剤及び血液凝固因子抗体迂回活性複合体の支給を目的とする処方せんを交付することは認められていた。
今回の改正により、血友病の患者に対して使用する医薬品のうち、出血傾向の抑制を目的とするものについては、保険薬局で調剤可能な処方せんを交付できることとなった。これにより、血友病治療に用いられる幅広い医薬品が、介護老人保健施設の入所者に対しても処方可能となる。
厚生労働省は、都道府県、指定都市、中核市の介護保険担当主幹部(局)長に対し、管内の関係施設への周知を求めている。
出典:介護保険最新情報 Vol.1265(令和6年5月31日付) https://www.mhlw.go.jp/content/000123456.pdf