業務管理体制整備検査にオンライン活用や実施の頻度が具体化-厚労省が新たな指針を発表

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厚生労働省は4日、自治体に向けて、介護保険法に基づき介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する新たな検査指針である「介護サービス事業者業務管理体制確認検査指針」を発出した。この通知は、以前の通知(平成21年3月30日発出)を廃止し、新たな指針に基づく検査を行うものである。

業務管理体制整備検査とは、介護保険法第115条の33に基づき介護保険サービス事業者が介護保険制度の健全かつ適正な運営できることを目的とした、業務管理体制の整備に関する検査である。

今回の通知により検査方法がより具体的になっており、具体的には面談方式やオンライン会議システムを活用した検査方法や、一般検査が原則として6年に1回実施されることなどが触れられている。

https://www.mhlw.go.jp/content/001241579.pdf