社会福祉法人稚内市社会福祉協議会 在宅介護サービスセンター (社会福祉法人稚内市社会福祉協議会)

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居宅介護支援

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社会福祉法人稚内市社会福祉協議会 在宅介護サービスセンター (社会福祉法人稚内市社会福祉協議会)の働きやすさ・評価

総合評価
3.36

※この評価は、厚生労働省が提供している介護サービス情報公表システムに掲載されている情報を参照し、独自のアルゴリズムで算出したものです。
(評価の詳細な算出方法はこちらよりご確認いただけます)
給料や年収アップが期待できるかどうかの参考にお考えください。

社会福祉法人稚内市社会福祉協議会 在宅介護サービスセンター (社会福祉法人稚内市社会福祉協議会)のサービスの特色

介護支援専門員は要介護者等からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況や置かれている環境等に応じて、本人やその家族の意向等を基に、居宅サービス又は施設サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。

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社会福祉法人稚内市社会福祉協議会 在宅介護サービスセンター (社会福祉法人稚内市社会福祉協議会)の従業員の情報

総従業員数

2

勤続年数別従業員数

社会福祉法人稚内市社会福祉協議会 在宅介護サービスセンター (社会福祉法人稚内市社会福祉協議会)の研修

従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況

各種研修への参加

社会福祉法人稚内市社会福祉協議会 在宅介護サービスセンター (社会福祉法人稚内市社会福祉協議会)の施設情報

施設の所在地 〒097-0024 稚内市宝来2丁目2番24号
設立年月日 2000年03月31日
運営方針 1 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。 2 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。 3 事業を行うにあたっては、利用者の所在する市町村、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設及び指定特定相談支援事業者等との連携に努める。 4 事業所は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努める。 5 前4項のほか、「稚内市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例」(平成30年3月23日条例第16号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
その他に運営している法人 訪問介護 居宅介護支援

※本サイトの情報は介護サービス情報公表システム(厚生労働省)における2024年4〜6月時点での情報を元に作成しています

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