株式会社クワバラ (株式会社クワバラ)

株式会社クワバラ (株式会社クワバラ)

福祉用具貸与

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株式会社クワバラ (株式会社クワバラ)の働きやすさ・評価

総合評価
3.42

※この評価は、働きやすさに関する客観的指標をもとに独自のアルゴリズムで算出したものです。
給料や年収アップが期待できるかどうかの参考にお考えください。

株式会社クワバラ (株式会社クワバラ)のサービスの特色

地域に根づいたサービスを理念に利用者本位のサービスを第一に迅速な対応を心がけています

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株式会社クワバラ (株式会社クワバラ)の従業員の情報

総従業員数

4

勤続年数別従業員数

株式会社クワバラ (株式会社クワバラ)の研修

従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況

◇認知症サポーター要請講座 ◇住宅改修セミナー ◇車いすシーティング講習 ◇福祉用具事業所向け選定講習 ◇介護保険改正と医療・介護連携講習

株式会社クワバラ (株式会社クワバラ)の施設情報

施設の所在地 〒193-0824 東京都八王子市長房町492
設立年月日 2000年03月31日
運営方針 指定福祉用具貸与運営規定 (事業の目的) 第一条 株式会社クワバラが開設する指定福祉用具貸与事業所(以下「事業所」)が行う指定福祉用具貸与の事業(以下「事業」)の適正な運営を確保する為に人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の専門相談員その他の従業者(以下「専門相談員等」)要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適切な福祉用具(法第八条第十二項により厚生大臣が定める福祉用具を言う)を提供することを目的とする。 (運営の方針) 第二条 事業所の専門相談員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助、取付け、調整を行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るよう支援する。事業の実施に当たっては、関係各市町村、地域の保険・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 (事業所の名称等) 第三条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 一  【名称】 株式会社クワバラ 二  【所在地】 八王子市長房町492番地 (職員の職種、員数、及び職務内容) 第四条 事業所に勤務する職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。  一  【管理者】 桑原 張恵 1名     管理者は、事業所の従業者管理及び業務の管理を一元的に行う。  二  【福祉用具専門相談員等専門相談員】 4名 (常勤職員 3名)     福祉用具専門相談員等は、指定福祉用具貸与事業の提供に当たる。  三  【作業事務職員】 2名 必要な作業及び事務を行う。 (営業日及び営業時間) 第五条 指定福祉用具貸与事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。 一  【営業日】 月曜から土曜日までとする。ただし、第2・第4土曜日、国民の祝日、夏季休業・年末年始休業は除く。  二  【営業時間】 午前9時00分から午後5時00分までとする。 (指定福祉用具貸与の提供方法) 第六条 指定福祉用具貸与の提供方法は次のとおりとする。  一  指定福祉用具の貸与の提供に当たっては、利用者の心身の状況等を踏まえ、福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じるとともに、文書を示しその機能、使用方法、利用料等に関する情報を提供し、貸与に係る同意を得るものとする。  二  指定福祉用具の貸与の提供に当たっては、貸与する福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行う。  三  指定福祉用具の貸与の提供に当たっては、利用者の身体の状況等に応じて福祉用具の調整を行い、使用方法、留意事項、故障時の対応等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて、使用方法の指導を行う。 四  指定福祉用具の貸与の提供に当たっては、利用者等からの要請等に応じて、その使用状況を確認し、必要な場合は使用方法の指導、修理等を行う。 (消毒方法) 第七条 指定福祉用具貸与の消毒方法は、次のとおりとする。 指定福祉用具貸与の消毒は、パラマウントケアサービス株式会社、株式会社ランダルコーポレーション、プライムケア東京株式会社、東山産業株式会社に委託することとし、その方法は別添資料によるものとする。 (保管方法) 第八条 指定福祉用具貸与の保管方法は、次のとおりとする。 指定福祉用具貸与の保管は、パラマウントケアサービス株式会社、株式会社ランダルコーポレーション、プライムケア東京株式会社に委託することとし、その方法は別添資料によるものとする。 (取扱う種目) 第九条 指定福祉用具貸与の取扱う種目は、次のとおりとする。 車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、徘徊感知機器、移動用リフト(つり具の部分を除く)、自動排泄処理装置(レシーバー、尿タンクは除く) (利用料等) 第十条 指定福祉用具貸与の利用料等は、次のとおりとする。 一  【利用料】 指定福祉用具貸与を提供した場合の利用料の額は、当社カタログ上定める金額とし、当該指定福祉用具貸与が法定代理受領サービスであるときはその一割または二割の額とする。なお、貸与期間が1ヶ月に満たない場合については次の算定方法にて計算をする。 ① 貸与開始月の請求 15日以前より利用を開始する場合は、1ヶ月分の料金とする。また、16日以降より利用を開始する場合は、1ヶ月分の半額の料金とする。 ② 貸与終了月の請求 15日以前に利用を終了する場合は、1ヶ月分の半分の料金とする。また、16日以降に利用を終了する場合は、1ヶ月分の料金とする。 ③ 貸与開始月内に貸与が終了する場合は、利用の期間に関わらず、1ヶ月分の料金とする。 二  【その他の費用】 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定福祉用具貸与に要した交通費は、その実費を徴収する。なお自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する 。     片道おおむね20キロメートル以上 6,000円 また、福祉用具の搬入に重機使用など特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用も、その実費を徴収する。 (通常の事業の実施地域) 第十一条 通常の事業の実施地域は、三多摩エリアの区域とする。 (苦情処理) 第十二条 苦情があった場合はただちに専門相談員が相手方に連絡を取り、直接行くなど詳しい苦情を聞くとともに、必要に応じて検討会議を行い、必ず翌日までに具体的な対応をする。また、記録を台帳に保管し、再発を防ぐために役立てる。 (その他運営に関する重要事項) 第十三条 その他運営に関する重要事項は次のとおりとする。   一  従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。   二  従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。 三  この規定に定める事項の他、運営に関する重要事項は株式会社クワバラの管理者との協議に基づいて定めるものとする。 附  則 この規定は、平成13年2月1日から施行する。 附  則 平成27年3月1日 一部改正 附  則 平成29年9月7日 一部改正
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