株式会社たんぽぽ (株式会社たんぽぽ)の働きやすさ・評価
※この評価は、厚生労働省が提供している介護サービス情報公表システムに掲載されている情報を参照し、独自のアルゴリズムで算出したものです。
(評価の詳細な算出方法はこちらよりご確認いただけます)
給料や年収アップが期待できるかどうかの参考にお考えください。
株式会社たんぽぽ (株式会社たんぽぽ)のサービスの特色
介護、要支援者及び居宅介護支援事業者からの居宅サービス計画に沿った訪問介護計画サービスの提供。 地域に根ざし利用者の立場に立った接遇の実施。 ・ 身体介護に関する内容 排泄・食事介助・清拭・入浴・身体整容・体位交換・移動・移乗・外出介助・その他の必要な身体の介護 ・ 生活援助の内容 調理・衣類の選択・補修・住居の掃除・整理整頓・生活必需品の買い物・その他必要な家事 積極的に外部研修に参加し、毎月の全体ミーティング等により勉強会を行い、ケアの質の向上を目指しています。 又、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、 保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努める。 利用者様が安心して生活して頂けるような、より良いサービスの提供を心掛けております。
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株式会社たんぽぽ (株式会社たんぽぽ)の従業員の情報
総従業員数
勤続年数別従業員数
採用者数(前年)
従業員の年齢構成
男女比率
株式会社たんぽぽ (株式会社たんぽぽ)の研修
「新任」の従業者を対象とする研修の実施状況
従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況
事業所で実施している従業者の資質向上に向けた研修等を実施しています。 ・毎週木曜日に実施している居宅支援 訪問介護の合同会議。 ・年間計画を作成し、毎月第3木曜日に実施している合同会議(全体研修)。 ・合同ミーティング(個別研修)。 ・担当者会議(各利用者様別に、その利用者様のサービスに入っている訪問介護員とサービス提供責任者が開催。)。 などを通じて、業務改善に関する職員の意見を定期的に把握した上で、これを活かした業務改善に取り組んでいます。 ・認知症について学ぶ…介護職員を対象に2時間、福祉分野における個人情報保護について…全職員を対象に2時間、介護サービス苦情対応マニュアル…介護員を対象に2時間、防災について学ぶ…全職員を対象に2時間 等を行っています。 常に必要な知識の修得・能力の向上・問題点等を話し合い、従業者の資質向上に向けて取り組み、より良いサービスが提供出来るように、サービスの質の向上に向けた業務改善に取り組んでいます。
株式会社たんぽぽ (株式会社たんぽぽ)の施設情報
施設の所在地 | 〒547-0025 大阪府大阪市平野区瓜破西1-10-19 |
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設立年月日 | 2004年03月31日 |
運営方針 | (指定訪問介護の運営方針) 1 事業所が実施する指定訪問介護は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。 2 指定訪問介護の実施に当たっては、必要な時に必要な訪問介護の提供ができるよう努めるものとする。 3 指定訪問介護の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。 4 指定訪問介護の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 5 前4項のほか、「大阪市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成25年3月4日大阪市条例第26号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 (指定介護予防型訪問サービスの運営方針) 1 事業所が実施する指定介護予防型訪問サービスは、利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態になることを予防し、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる支援を行うものとする。 2 指定介護予防型訪問サービスの実施に当たっては、利用者の心身状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況を的確に把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等、効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者の意思及び人格を尊重しながら、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。 3 指定介護予防型訪問サービスの実施に当たっては、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。 4 指定介護予防型訪問サービスの実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 5 前4項のほか、「大阪市訪問型サービス(第1号訪問事業)の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱」(平成29年4月1日)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 (指定生活援助型訪問サービスの運営方針) 1 事業所が実施する指定生活援助型訪問サービスは、利用者が可能な限りその居宅において、状態等を踏まえながら、住民主体による支援等の多様なサービスの利用を促進し、生活援助等の支援を行うものとする。 2 指定生活援助型訪問サービスの実施に当たっては、利用者の心身状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況を的確に把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等、効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者の意思及び人格を尊重しながら、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。 3 指定生活援助型訪問サービスの実施に当たっては、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。 4 指定生活援助型訪問サービスの実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 5 前4項のほか、「大阪市訪問型サービス(第1号訪問事業)の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱」(平成29年4月1日)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 |
その他に運営している法人 | 訪問介護 居宅介護支援 |
※本サイトの情報は介護サービス情報公表システム(厚生労働省)における2024年4〜6月時点での情報を元に作成しています