居宅介護支援事業所 くぼかわ (医療法人川村会くぼかわ病院)の働きやすさ・評価
総合評価
※この評価は、厚生労働省が提供している介護サービス情報公表システムに掲載されている情報を参照し、独自のアルゴリズムで算出したものです。
(評価の詳細な算出方法はこちらよりご確認いただけます)
給料や年収アップが期待できるかどうかの参考にお考えください。
居宅介護支援事業所 くぼかわ (医療法人川村会くぼかわ病院)のサービスの特色
1.相談、対応は24時間対応 2.勤務時間外は電話での対応を行っており、年末年始も含めて24時間体制で行っている。
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居宅介護支援事業所 くぼかわ (医療法人川村会くぼかわ病院)の従業員の情報
総従業員数
3人
勤続年数別従業員数
従業員の年齢構成
男女比率
居宅介護支援事業所 くぼかわ (医療法人川村会くぼかわ病院)の研修
従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況
・事業所外で受けた研修の伝達講習実施・障害福祉サービス、介護保険との併用・特定医療費助成制度・成年後見制度・高齢者に多いトラブルやクーリングオフ、その他
居宅介護支援事業所 くぼかわ (医療法人川村会くぼかわ病院)の施設情報
施設の所在地 | 〒786-0002 高岡郡四万十町見付902-1 |
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設立年月日 | 2000年03月31日 |
運営方針 | ≪居宅介護支援重要事項説明書≫ 1.事業所 事業所名 居宅介護支援事業所くぼかわ 所在地 高知県高岡郡四万十町見付902-1 事業者指定番号 高知県第3912511395号 サービス提供地域 四万十町、黒潮町、中土佐町 2.事業所の職員体制 職種 常勤・管理者(1名) 常勤・介護支援専門員(3名)非常勤(0名)事務職員(0名) 3.営業日及び営業時間 平日 午前8:30から午後 5:00 ただし、祝祭日、12/31~1/3までを除く *電話での対応(相談)は24時間受付体制 4.利用料金 居宅介護支援の利用料は別紙のとおりで、介護保険から全額給付される(法定代理受領)ため、利用者の自己負担は発生しない。 ただし、介護保険料の滞納等により、法定代理受領ができない場合は、一旦、1ヵ月あたりの料金をお支払いいただき、事業所より『指定居宅介護支援提供証明書(サービス提供証明書)』を発行。後日、サービス提供地域の窓口に提出することで、全額払い戻しを受けることができる。 5.当社の居宅介護支援の特徴等 (1)運営方針 ①要介護状態の利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮する。 ②事業所は、利用者の心身の状況や環境等に応じて、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮する。 ③事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。 ④事業所は、利用者の所在する市町村、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。 ⑤事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じる。 ⑥事業所は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努める。 ⑦前6項のほか、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例」(平成30年四万十町条例第1号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 (2)居宅介護支援の概要 (ケアプラン作成までの手順) ①利用者からの相談対応 当事業所の相談室において行う。 ②課題分析の実施 ・利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行う。 ・利用者の生活全般についての状態把握し、解決すべき課題の分析を行う。 ・使用する課題分析表の種類は、「居宅サービス計画ガイドライン(全国社会福祉協議会)」に準拠した方式とする。 ③居宅サービス計画原案の作成 利用者及びその家族の希望並びに利用者について把握された解決すべき課題に基づき、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスを利用するうえでの留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成する。 居宅介護支援の提供開始に際し、利用者及びその家族に、あらかじめ次の内容について説明し理解を得ることとする。 ・利用者及びその家族は、複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることができ、併せて居宅サービス計画原案に位置付けた選定理由の説明を求めることができる。 ・前6月間に事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合、前6月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合等につき説明を行う。 ・病院又は診療所に入院の際は、担当介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該医療機関に伝えることを依頼する。 ・訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めることとする。 ・選択制の対象福祉用具の提供に当たっては、福祉用具貸与又は特定福祉用具販売のいずれかを選択できることについてメリット、デメリットを含め説明を行う。又、医師や専門職の意見、利用者の身体状況等を踏まえ提案することとする。 ④サービス担当者会議等の実施 居宅サービス計画原案に位置づけた指定居宅サービス等の担当者を招集した、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、居宅サービス計画原案の内容について、担当者から専門的見地からの意見を求める。 ⑤居宅サービス計画の確定 介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等について、その種類内容、利用料、保険給付の適用など一切を説明し、文書により利用者の同意を得て交付する。 ⑥居宅介護支援事業所とサービス事業所の連携 介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等に対して、個別サービス計画の提出を求めるものとする。 ⑦サービス実施状況の継続的な把握及び評価 居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況や利用者についての解決すべき課題についての把握を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。少なくとも1月に1回は訪問し、モニタリングの結果により適正なサービス内容を検討する。 ⑧その他、提供するサービス 要介護認定の申請・変更の代行、給付管理票作成・提出等、特定福祉用具購入の相談・手続き、住宅改修の相談・理由書作成等 6.相談窓口、苦情対応 (1)サービスに関する相談や苦情についての対応 当社お客様相談窓口 電話番号 0880-22-5678 介護支援専門員及び責任者 対応時間 午前8:30から午後5:00 (2)公的機関への苦情申立てについて ・各市町村介護保険相談窓口 ・高知県国民健康保険団体連合会(国保連)所在地 高知市丸ノ内2-6-5 電話番号088-820-8410・8411 FAX番号088-820-8413 応対時間 午前8:30~午後5:15 7.勤務体制の確保等 (1)研修について 介護支援専門員の資質の向上のために、その研修の機会を確保する。 (2)ハラスメントについて 事業者は、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護支援専門員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じる。 8.業務継続計画の策定等 感染症や非常災害の発生時において、業務継続及び早期の業務再開を図るための「業務継続計画」を策定し、従業者に対し業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。 又、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。 9.感染症の予防及びまん延防止のための措置 (1) 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を設置し、おおむね6月に1回以上開催する。 (2) 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。 (3) 事業所において、介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。 10.書面掲示とインターネット上で情報公表 事業所内に、運営規程の概要、重要事項等の「書面掲示」を行う。 加えて、インターネット上で情報の閲覧が完結するよう重要事項等の情報をウェブサイト(情報公表システム上)等に掲載・公表を行う。 11.秘密保持 (1)従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことはない。 (2)従事者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させる為、従事者でなくなった後においてもこれからの秘密を保持すべき旨を、従事者との雇用契約の内容とする。 12.個人情報保護 (1)利用者又は家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努める。 (2)個人情報については、介護サービス提供以外の目的では原則的には利用しないものとする。必要な外部への情報提供については、利用者の個人情報を用いる場合には利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は家族の同意を、あらかじめ文書により得るものとする。 13.苦情処理 (1)自ら提供した居宅介護支援又は自らがケアプランに位置付けた居宅サービス等に対する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応を行い、その内容等を記録する。 (2)事業者は、自らがケアプランに位置付けた居宅サービス等に対する苦情の国民健康保険団体連合会への申立てに関して、利用者に対し必要な援助を行う。 14.事故発生時の対応 (1)事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。 (2)事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録する。 (3)事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により、賠償すべき事故が発生した場合は損害賠償を速やかに行う。 (4)事故が生じた際には、その原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じる。 15.虐待の防止 (1)虐待防止のための対策を検討する委員会を設置し、定期的に開催。その結果について従業者に周知徹底を図る。 (2)虐待防止のための指針を整備する。 (3)虐待防止するための研修を定期的に実施する。 (4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。 *事業者は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを町に通報する。 16.身体拘束 事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)は行わない。 やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する。 17.記録の保存 事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存する。 (1)指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録 (2)個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した居宅介護支援台帳 ・居宅サービス計画 ・アセスメントの結果の記録 ・サービス担当者会議等の記録 ・モニタリングの結果の記録 *その他、利用者に関する町への通知に係る記録、苦情の内容等の記録、事故の状況及び事故に際して採った処置、身体拘束等についての記録等。 18.当社の概要 名称・法人種別 医療法人 川村会 くぼかわ病院 居宅介護支援事業所くぼかわ 代表者氏名 川村久子 本社所在地・電話 高知県高岡郡四万十町見付902-1 業務の概要 居宅介護支援事業 業者数 1 |
その他に運営している法人 | 訪問看護 訪問リハビリテーション 居宅療養管理指導 通所リハビリテーション 短期入所療養介護 居宅介護支援 介護予防訪問看護 介護予防訪問リハビリテーション 介護予防通所リハビリテーション 介護予防短期入所療養介護 介護老人保健施設 |
※本サイトの情報は介護サービス情報公表システム(厚生労働省)における2024年4〜6月時点での情報を元に作成しています