さだライフサービス訪問介護ステーション (さだライフサービス株式会社)

さだライフサービス訪問介護ステーション (さだライフサービス株式会社)

訪問介護

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さだライフサービス訪問介護ステーション (さだライフサービス株式会社)の働きやすさ・評価

総合評価
3.38

※この評価は、厚生労働省が提供している介護サービス情報公表システムに掲載されている情報を参照し、独自のアルゴリズムで算出したものです。
(評価の詳細な算出方法はこちらよりご確認いただけます)
給料や年収アップが期待できるかどうかの参考にお考えください。

さだライフサービス訪問介護ステーション (さだライフサービス株式会社)のサービスの特色

看護師出身の管理者兼サービス提供責任者と介護福祉士、看護師、栄養士等資格を合わせ持つ介護職員が、それぞれの専門知識を活かし“介護・看護両面からの質の高いサービス”を提供できる様取り組んでいます。 又、常に職員一同、研修等を通じ専門職としての力量を高めると共に、行政や医療・福祉機関及び地域の人達との連携を更に深め、地域に密着した介護ステーションとして貢献できるように努めています。

事業所に勤めている職員さんによる評判や口コミを掲載することができます。詳しくはこちら

さだライフサービス訪問介護ステーション (さだライフサービス株式会社)の従業員の情報

総従業員数

10

勤続年数別従業員数

従業員の年齢構成

男女比率

さだライフサービス訪問介護ステーション (さだライフサービス株式会社)の研修

「新任」の従業者を対象とする研修の実施状況

まる 研修計画あり
まる 研修実施記録あり

従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況

●「法令順守について」;1時間 ●「人権問題の再認識 」;1時間 ●「認知症介護基礎研修」;6時間●「感染症対策」;1時間 ●ヒヤリハット経験を生かす」;1時間 ●「総合事業の理解」1時間●「苦情・事故対応」;1時間 ●「自主防災講習会」;2時間 ●「認知症徘徊見守り訓練」;1時間 ●「健康セミナー」;3時間●「自転車使用時の心得」;1時間           ●「認知症利用者/見えない拘束の防止」;1時間 ●従業員自己評価 ●「その他」集団指導、地域ケア会議・事例研究会、新任ヘルパー研修、地域コミュニテイ行事への参加等

さだライフサービス訪問介護ステーション (さだライフサービス株式会社)の施設情報

施設の所在地 〒573-0064 大阪府枚方市北中振三丁目24番31号
設立年月日 2011年08月31日
運営方針 【指定訪問介護運営の方針】 1、利用者が可能な限り、その居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来る様に配慮して、身体介護その他の生活全般  にわたる援助を行うものとする。 2、事業の実施に当たっては、必要なときに必要な訪問介護の提供が出来る様努めるものとする。 3、事業の実施に当っては利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し計画的に行い、常に利用者の立場に立っ  たサービス提供に努めるものとする。 4、事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス  事業者、保険医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 5、前4項のほか「枚方市指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成 25年枚方市条例第48号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 【指定介護予防訪問介護運営の方針】 1、実施する事業は、利用者の心身機能の改善、環境調整等を通じて利用者の自立を支援し、生活の質の向上に資するサービス提供を行い,利用者  の意欲を高めるような適切な働きかけを行うとともに、利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行うこととする。 2、事業の実施に当っては、指定介護予防訪問介護の実施手順に関する具体的方針として、サービス提供の開始に当り、利用者の心身状況等を把握  し、個々のサービスの目標、内容、実施期間を定めた個別計画を作成するとともに、個別計画の作成後、個別計画の実施状況の把握(モニタリ  ング)をし、モニタリング結果を指定介護予防支援事業者へ報告することとする。 3、事業の実施に当っては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性、柔軟性を考慮したうえ   で、利用者の意思及び人格を尊重しながら、利用者の出来ることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。 4、事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス  事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 5、前4項のほか、「枚方市指定介護予防サービス事業者の指定並びに指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成25年枚方市条例第49条)に定める内容を遵守し事業を実施するものとする。
その他に運営している法人 訪問介護 居宅介護支援

※本サイトの情報は介護サービス情報公表システム(厚生労働省)における2024年4〜6月時点での情報を元に作成しています

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