Roles晴耕雨読舎南平台 (特定非営利活動法人たかつき)

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地域密着型通所介護

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Roles晴耕雨読舎南平台 (特定非営利活動法人たかつき)の働きやすさ・評価

総合評価
3.36

※この評価は、厚生労働省が提供している介護サービス情報公表システムに掲載されている情報を参照し、独自のアルゴリズムで算出したものです。
(評価の詳細な算出方法はこちらよりご確認いただけます)
給料や年収アップが期待できるかどうかの参考にお考えください。

Roles晴耕雨読舎南平台 (特定非営利活動法人たかつき)のサービスの特色

利用者さんが「役割」をもつことで生きがいを持って人生を送ってもらうことに重点を置いています。

事業所に勤めている職員さんによる評判や口コミを掲載することができます。詳しくはこちら

Roles晴耕雨読舎南平台 (特定非営利活動法人たかつき)の従業員の情報

総従業員数

16

勤続年数別従業員数

採用者数(前年)

IN
6 人/16人

Roles晴耕雨読舎南平台 (特定非営利活動法人たかつき)の研修

「新任」の従業者を対象とする研修の実施状況

ばつ 研修計画なし
まる 研修実施記録あり

従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況

理念研修、介護技術研修

Roles晴耕雨読舎南平台 (特定非営利活動法人たかつき)の施設情報

施設の所在地 〒569-1042 大阪府高槻市南平台4丁目17-7
設立年月日 2017年05月31日
運営方針 第1条 特定非営利活動法人たかつ)(以下「事業者」という。)が設置するRoles晴耕雨読舎南平台(以下「事業所」という。)において実施する指定地域密着型通所介護〔指定介護予防通所介護・指定介護予防通所サービス〕(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、要介護〔要支援〕状態にある利用者に対し、指定地域密着型通所介護〔指定介護予防通所介護・指定介護予防通所サービス〕の円滑な提供を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定地域密着型通所介護〔指定介護予防通所介護・指定介護予防通所サービス〕の提供を確保することを目的とする。 (指定地域密着型通所介護の運営の方針) 第2条 指定地域密着型通所介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。 2 指定地域密着型通所介護は、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流及び地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行うこととする。 3 指定地域密着型通所介護は、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って日常生活を送ることができるよう配慮して行うこととする。 4 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、地域密着型通所介護計画に基づき、漫然かつ画一的にならないように、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うこととする。 5 地域密着型通所介護従業者は、指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこととする。 6 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うこととする。 7 事業者は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に沿って適切に提供することとする。特に、認知症である要介護者に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整えることとする。 8 前各項のほか、「高槻市指定地域密着型サービス事業者の指定並びに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成24年高槻市条例第56号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 (指定介護予防通所介護・指定介護予防通所サービスの運営の方針) 第3条 指定介護予防通所介護・指定介護予防通所サービスの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。 2 指定介護予防通所介護・指定介護予防通所サービスは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行なうものとする。 3 事業者は、自らその提供する指定介護予防通所介護・指定介護予防通所サービスの質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図るものとする。 4 事業者は、指定介護予防通所介護・指定介護予防通所サービスの提供に当たり、単に利用者の運動器の機能の向上、栄養状態の改善、口腔機能の向上等の特定の心身の機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身の機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たるものとする。 5 事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めるものとする。 6 事業者は、指定介護予防通所介護・指定介護予防通所サービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めるものとする。 7 前各項のほか、「高槻市指定介護予防サービス事業者の指定並びに指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例」(平成24年高槻市条例第55号)、「高槻市指定介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める要綱」(平成28年高槻市要綱)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 (事業の運営) 第4条 指定地域密着型通所介護〔指定介護予防通所介護・指定介護予防通所サービス〕の提供に当たっては、事業所の従業者によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。
その他に運営している法人 通所介護 地域密着型通所介護

※本サイトの情報は介護サービス情報公表システム(厚生労働省)における2024年4〜6月時点での情報を元に作成しています

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