ヒューマンライフケア鶴の湯 (ヒューマンライフケア株式会社)の働きやすさ・評価
総合評価
※この評価は、厚生労働省が提供している介護サービス情報公表システムに掲載されている情報を参照し、独自のアルゴリズムで算出したものです。
(評価の詳細な算出方法はこちらよりご確認いただけます)
給料や年収アップが期待できるかどうかの参考にお考えください。
ヒューマンライフケア鶴の湯 (ヒューマンライフケア株式会社)のサービスの特色
ヒューマンライフケアは、利用者や従業者のセルフィング(SELFing=Self Defining and Development:自分発見と自分開発のプロセス)をサポートするとともに、グループの経営資源、ボランティアなど地域の社会資源を有効に活用して、心に届く介護サービスを提供します。
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ヒューマンライフケア鶴の湯 (ヒューマンライフケア株式会社)の従業員の情報
総従業員数
1人
勤続年数別従業員数
従業員の年齢構成
男女比率
ヒューマンライフケア鶴の湯 (ヒューマンライフケア株式会社)の研修
従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況
・虐待・拘束・感染症・非常災害・情報セキュリティテスト・消防訓練・安否訓練・採用時研修・マイスター社内資格制度・認知症kaigoマイスター社内資格制度など
ヒューマンライフケア鶴の湯 (ヒューマンライフケア株式会社)の施設情報
施設の所在地 | 〒135-0041 東京都江東区冬木22-24 |
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設立年月日 | 2010年06月30日 |
運営方針 | (1) 居宅介護支援は、要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、 有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮して行うものとします。 (2) 居宅介護支援は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づ き、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供され るよう配慮して行うものとします。 (3) 居宅介護支援の提供にあたっては、利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立っ て、利用者に提供される居宅サービスが特定の種類または特定の事業者に不当に偏することのない よう、公正中立に行うものとします。 (4) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成にあたっては、利用者の日常生活全般を支援する観 点から、介護給付等対象サービス以外の保健医療サービスまたは福祉サービス、当該地域の住民に よる自発的な活動によるサービス等の利用も含めて居宅サービス計画上に位置付けるよう努めます。 (5) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成にあたっては、適切な方法により、利用者が現に抱 える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決 すべき課題を把握します。 (6) 介護支援専門員は、サービス担当者会議(利用する居宅サービス等の担当者を招集して行う会議) の開催、担当者に対する照会により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、 居宅サービス計画の原案の内容について、担当者から専門的な見地からの意見を求めます。 (7) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後、居宅サービスの実施状況の把握を行い、必要に 応じて居宅サービスの変更、居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものと します。 (8) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の実施状況の把握(以下「モニタリング」とします。)に 当たっては、利用者および利用者の家族、居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、 特段の事情のない限り、少なくとも一ヶ月に 1 回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接を行い、 少なくとも一ヶ月に 1 回、モニタリングの結果を記録することとします。 (9) 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望 している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師または歯科医師(以下「主治 医等」とします。)の意見を求め、その指示がある場合に限りこれらを居宅サービス計画に位置付け るとともに、当該サービスに医師の医学的観点からの留意事項が示されているときは、その留意点 を尊重して行うものとします。 (10) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付ける場合にあっては、当該計画 に当該福祉用具貸与が必要な理由を記載するとともに、必要に応じて随時サービス担当者会議を開 催し、継続して福祉用具貸与を受ける必要性について検証をした上で、継続して福祉用具貸与を受 ける必要がある場合にはその理由を居宅サービス計画に記載するものとします。 (居宅介護支援) (11) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に特定福祉用具販売を位置付ける場合にあっては、当該 計画に特定福祉用具販売が必要な理由を記載します。 (12) 介護支援専門員は、利用者が提示する被保険者証に、認定審査会意見またはサービスの種類に ついての記載がある場合には、利用者にその趣旨を説明し、理解を得た上で、その内容に沿って居 宅サービス計画を作成するものとします。 (13) 介護支援専門員は、利用者の所在する市区町村、地域包括支援センター、医療機関、居宅サー ビス事業所、介護保険施設等の連携に努めます。 |
その他に運営している法人 | 訪問介護 通所介護 福祉用具貸与 特定福祉用具販売 地域密着型通所介護 小規模多機能型居宅介護 認知症対応型共同生活介護 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) 居宅介護支援 介護予防福祉用具貸与 特定介護予防福祉用具販売 |
※本サイトの情報は介護サービス情報公表システム(厚生労働省)における2024年4〜6月時点での情報を元に作成しています
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