デイサービスセンター虹のいえ (株式会社ファミリー介護カワセ)の働きやすさ・評価
※この評価は、厚生労働省が提供している介護サービス情報公表システムに掲載されている情報を参照し、独自のアルゴリズムで算出したものです。
(評価の詳細な算出方法はこちらよりご確認いただけます)
給料や年収アップが期待できるかどうかの参考にお考えください。
デイサービスセンター虹のいえ (株式会社ファミリー介護カワセ)のサービスの特色
■施設環境は、木造の建物で、木の温もりと共に、少人数で家庭的な雰囲気で過ごして頂けます。 ■送迎は、実際に介護に携わる職員が行う事で、日頃からご家族様ともコミュニケーションをこまめに図る事が出来、またご自宅での様子やご利用時の様子をお互いに報告・相談し合いながら、在宅生活を中心によりよいケアに繋げていけるよう努めさせて頂いています。 ■お食事は、施設のキッチンにて、職員の手作りで準備しています。ご利用者様お一人お一人に合わせて、食事形態も刻み食からペースト食まで幅広く対応しています。また、園芸療法と連携し、季節の野菜を裏庭の畑で栽培し、収穫した新鮮な野菜をふんだんに取り入れた内容となっています。 ■リハビリは、看護師指導のもと、一人一人の在宅状況や生活状況に合わせた目標を設定し、生活動作に着目した内容の機能訓練を個別指導で行なっています。また、介護職員指導のもと、少人数でのグループリハビリを日常的に取り入れています。 ■レクリエーション・アクティビティでは、個別で取り組む作品作りや脳トレ、みんなで楽しむゲームなど、毎日違った内容でご利用者様同士協力し合い共に楽しく交流する時間を過ごして頂けます。また専用のカラオケ機器を使用して、介護予防体操の実施や季節の曲・懐かしいメロディーに触れて頂く機会がたくさんあります。その他、季節のイベントやレクリエーションを適時実施しています。とにかく1年通して「笑い」がたくさん溢れています。 ■裏庭には遊歩道があり、散歩をしながら身近に四季を感じて頂けます。
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デイサービスセンター虹のいえ (株式会社ファミリー介護カワセ)の従業員の情報
総従業員数
勤続年数別従業員数
従業員の年齢構成
男女比率
デイサービスセンター虹のいえ (株式会社ファミリー介護カワセ)の研修
従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況
・毎月の職員会議にて、業務の検討会議を行い改善を図っている。 ・職員研修計画を作成し、毎月の職員会議の場にて研修を行なっている。
デイサービスセンター虹のいえ (株式会社ファミリー介護カワセ)の施設情報
施設の所在地 | 〒518-0024 三重県伊賀市東高倉2125-1 |
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設立年月日 | 2007年07月08日 |
運営方針 | 1、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。 2、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行なうものとする。 3、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行うものとする。 4、利用者1人1人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って 日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとする。 5、利用者の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成する為の具体的なサービスの内容等を記載した地域密着型通所介護計画を作成し、その内容について利用者又はその家族に対して説明を行い同意を得ると共に、当該計画書を利用者に交付する。 6、サービスの提供に当たっては、地域密着型通所介護計画に基づき、 漫然かつ画一的にならないように、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うものとする。 7、自らその提供するサービスの質の評価を行うと共に、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図るものとする。 8、従業者は、サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。 9、サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。 10、事業の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、市、他の指定地域密着型通所介護、その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。 11、事業所は、利用者の人権の擁護、虐待防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。 12、指定地域密着型通所介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うと共に、居宅介護支援事業者や介護予防支援事業者等へ情報の提供を行う。 13、事業所は、指定地域密着型通所介護を提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。 14、前13項の他、「伊賀市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成25年3月14日条例第7号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 |
その他に運営している法人 | 地域密着型通所介護 |
※本サイトの情報は介護サービス情報公表システム(厚生労働省)における2024年4〜6月時点での情報を元に作成しています