エルケアネット二条御池デイサービスセンター (エルディ株式会社)の働きやすさ・評価
※この評価は、厚生労働省が提供している介護サービス情報公表システムに掲載されている情報を参照し、独自のアルゴリズムで算出したものです。
(評価の詳細な算出方法はこちらよりご確認いただけます)
給料や年収アップが期待できるかどうかの参考にお考えください。
エルケアネット二条御池デイサービスセンター (エルディ株式会社)のサービスの特色
エルケアネットでは、「パワーリハビリテーション/CGT(包括的高齢者運動トレーニング)」、「機能訓練指導員による個別機能訓練」、「シナプソロジー」、「コミュニケーションと笑い」を通して、『①身体の活性化 ②心の活性化 ③頭(脳)の活性化』 を図ることを目標とし、心豊かで充実した在宅生活が継続できるよう支援させていただきます。 ①パワーリハビリテーションとは… Point1 高齢者および有疾患者向けに作られたトレーニングマシンにより、身体に負荷のかからない“楽な負荷”で“安全”に“正しい動作”が可能になります。 Point2 6種類のマシンは日常生活に必要な動作を想定して設定されていますので、マシン運動を繰り返すことで生活動作が楽にできるようになります。 筋トレとは異なるので“頑張らない”で“楽しく”“安全に”運動することが効果を上げる近道です。 Point3 個々の体格や疾患の状況により、マシンの設定を合わせて正しい姿勢で繰り返し運動をすることで、 普段使わずにいる筋肉や神経を再活性化させます。 Point4 パワーリハビリテーションは身体的(動作・体力)な回復だけではなく、様々な疾患に対して効果が実証されています。 (パーキンソン病、脳血管疾患、膝痛、認知症など) ②CGT(包括的高齢者運動トレーニング)とは… Point1 主にトレーニングマシーン利用して行う運動で、筋力アップを目的としたものです。 適切な負荷をかけた運動トレーニングによって、高齢者の体力を全般的に向上させるため、筋力はもちろん持久力や柔軟性、バランス能力などの諸要素を包括的にトレーニングします。 Point2 日常生活を行うための筋肉を最低限のマシンを使って強化し、バランスパット等を用いた機能的トレーニングを行う事で日常生活に落とし込むことが最終目標です ③シナプソロジーとは… <目的>脳に五感からのさまざまな刺激を与え続け、刺激に対して発生や動きを行うことで、脳を活性化せていくプログラムです。“出来ること”を目的とせず、“出来ないこと”に対応する状態をつくり出すことで、脳機能の向上を図ります。 <効果>●手先の器用さ・判断能力・反応時間が向上します。 ●脳の認知機能が向上します。(記憶・学習、注意、言語、視空間認知、思考など) ●爽快感が向上し、緊張・興奮・疲労感・抑うつ感・倦怠感が低下します。 …等々
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エルケアネット二条御池デイサービスセンター (エルディ株式会社)の従業員の情報
総従業員数
勤続年数別従業員数
採用者数(前年)
従業員の年齢構成
男女比率
エルケアネット二条御池デイサービスセンター (エルディ株式会社)の研修
「新任」の従業者を対象とする研修の実施状況
従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況
社内研修(キャリアアップ研修・新人研修)、外部研修への参加及び伝達研修の実施、職種ごとの勉強会
エルケアネット二条御池デイサービスセンター (エルディ株式会社)の施設情報
施設の所在地 | 〒604-8381 西ノ京職司町67-51 |
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設立年月日 | 2013年07月31日 |
運営方針 | 1 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に要介護者(要支援者)の立場に立ったサービスの提供を努めるものとする。 2 指定通所介護事業所の従業者は、利用者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことによって、要介護者(要支援者)の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。 3 指定介護予防通所介護事業所の従業者は、要介護者(要支援者)が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。 4 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター及びその他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 5 前4項のほか、「京都市介護保険法に基づく事業及び施設の人員,設備及び運営の基準等に関する条例」(平成25年1月9日京都市条例第39号)、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)、「指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年厚生労働省令第35号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 |
その他に運営している法人 | 通所介護 |
※本サイトの情報は介護サービス情報公表システム(厚生労働省)における2024年4〜6月時点での情報を元に作成しています