フォレスト福祉用具サービス (フォレスト福祉用具サービス株式会社)の働きやすさ・評価
※この評価は、厚生労働省が提供している介護サービス情報公表システムに掲載されている情報を参照し、独自のアルゴリズムで算出したものです。
(評価の詳細な算出方法はこちらよりご確認いただけます)
給料や年収アップが期待できるかどうかの参考にお考えください。
フォレスト福祉用具サービス (フォレスト福祉用具サービス株式会社)のサービスの特色
当社の特色は、第1に、平成13年度よりいち早く【日割料金方式】を導入したことです。当社独自の日割料金方式は、暦月1ヶ月以上の利用の場合、初月より適用され【ショートステイ】の場合、ご請求金額はショートステイ期間(入・退所日を除く)を除く、実際に使用した日数のみの日割計算になりますので大変お得です。ショートステイを多く利用される方、年金暮らしの方には大変喜ばれております。計算式は次の通りです。 (1)1ヶ月以上(暦月)の場合・・・利用料=1ヶ月の契約金額÷30日×使用日数(短期入所を除く) (注:1除数30(日)は2月のみその年の末日の28又は29、注:2使用日数は入退院・入退所日を含む) (2)利用開始月(暦月)返却の場合・・・利用者の利用料=15日以下の場合は半月分、16日以上の場合は1ヶ月分。 第2に【クーリングオフ制度の採用】で、8日以内はキャンセル時の利用料が無料になります(8日以内の死亡、入所、短期使用等を除く)。 (注) 【無料お試し】の場合は、介護保険法上【契約】しておりませんので、事実上【介護保険法外】サービス扱いになります。 したがって福祉用具導入時に事故が発生した場合、【介護保険法外】サービス扱いですので、介護保険法及び関係諸法令においてご利用者様に認められている権利の行使が一切できません。したがって、弊社では事故が発生した場合にご利用者様が介護保険法及び関係諸法令においてご利用者様に認められている権利の行使ができる事を第一に考えているため、【無料お試し】ではなく【クーリングオフ制度】を導入しております。
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フォレスト福祉用具サービス (フォレスト福祉用具サービス株式会社)の従業員の情報
総従業員数
勤続年数別従業員数
従業員の年齢構成
男女比率
フォレスト福祉用具サービス (フォレスト福祉用具サービス株式会社)の研修
「新任」の従業者を対象とする研修の実施状況
従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況
・事例検討会
フォレスト福祉用具サービス (フォレスト福祉用具サービス株式会社)の施設情報
施設の所在地 | 〒021-0902 岩手県一関市萩荘字打ノ目255-1 |
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設立年月日 | 2000年02月28日 |
運営方針 | 指定福祉用具貸与に関する運営方針は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事ができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具(平成9年12月17日法律第123号「介護保険法」第8条第12項の規定により厚生労働大臣が定める福祉用具をいう。)の選定の援助、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図ることを目的にする。 指定介護予防福祉用具貸与に関する運営方針は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営む事ができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具(平成9年12月17日法律第123号「介護保険法」第8条の2第12項の規定により厚生労働大臣が定める福祉用具をいう。)の選定の援助、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の生活機能の維持又は改善を図ることを目的にする。 |
その他に運営している法人 | 福祉用具貸与 特定福祉用具販売 介護予防福祉用具貸与 特定介護予防福祉用具販売 |
※本サイトの情報は介護サービス情報公表システム(厚生労働省)における2024年4〜6月時点での情報を元に作成しています