デイサービス風彩 (特定非営利活動法人社会生活サポートチーム風を詠む)

デイサービス風彩 (特定非営利活動法人社会生活サポートチーム風を詠む)

地域密着型通所介護

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デイサービス風彩 (特定非営利活動法人社会生活サポートチーム風を詠む)の働きやすさ・評価

総合評価
3.49

※この評価は、厚生労働省が提供している介護サービス情報公表システムに掲載されている情報を参照し、独自のアルゴリズムで算出したものです。
(評価の詳細な算出方法はこちらよりご確認いただけます)
給料や年収アップが期待できるかどうかの参考にお考えください。

デイサービス風彩 (特定非営利活動法人社会生活サポートチーム風を詠む)のサービスの特色

豊科の総合病院やショッピングセンター近くにて、住宅街の中で営業。定員10名のお仲間とスタッフと共に、それぞれの状態がちがっても、要支援1の方から要介護5までの方が『自分らしく』ゆったりと楽しく時間を過ごせるよう、状態に合わせて、スタッフが安全に誠心誠意お手伝いさせて頂きます。外観は普通住宅ですが、バリアフリー、特殊浴槽、個浴を設置いたし、家庭的な雰囲気を残しながらも、車椅子やストレッチャー利用の状態でも入浴ができます。管理者でもある看護師が常勤で、主治医の先生からデイサービスご利用中の許可・指示を頂ければ、痰の吸引、摘便、経管栄養等の管理も行っております。今年度も変わらず中重度の加算体制で、要介護3~5のご利用者が全体の8割となっており、小規模ならではの手厚い看護・介護を状態に合わせて提供させていただきます。お気軽にご見学されるのをお待ちしております。

事業所に勤めている職員さんによる評判や口コミを掲載することができます。詳しくはこちら

デイサービス風彩 (特定非営利活動法人社会生活サポートチーム風を詠む)の従業員の情報

総従業員数

11

勤続年数別従業員数

男女比率

デイサービス風彩 (特定非営利活動法人社会生活サポートチーム風を詠む)の研修

従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況

介護福祉士、介護支援専門員受験の為の受講支援他、過去には介護安定センターによる出張研修、腰痛予防制度による備品購入に当たり研修、作業療法士による移乗動作、言語聴覚士による飲み込み、結核等の受け入れについて講師を派遣依頼して実施してきた。現在は2ヶ月に1回、地域向けにエンディングノート普及活動として地域向け講演会を主催し、成年後見制度及び相続等にかかわる。また、ハラスメント、虐待防止、個人情報保護、感染対策等計画的な研修実施を行っています。

デイサービス風彩 (特定非営利活動法人社会生活サポートチーム風を詠む)の施設情報

施設の所在地 〒399-8201 長野県安曇野市豊科南穂高442番地7
設立年月日 2010年03月31日
運営方針 (事業の目的) 第1条 この規程は、特定非営利活動法人社会生活サポートチーム(以下「事業者」という。)が開設するデイサービス風彩(以下「事業所」という。)が行う指定地域密着型通所介護〔指定介護予防通所介護〕事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の生活相談員及び看護職員、介護職員、機能訓練指導員(以下「地域密着型通所介護〔介護予防通所介護〕従事者」という。)が、要介護状態〔要支援状態〕の利用者等(以下「要介護者等」という。)に対し、適正な指定地域密着型通所介護〔指定介護予防通所介護〕を提供することを目的とする。 (事業の運営の方針) 第2条 指定地域密着型通所介護の提供にあたって、要介護状態の利用者に可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。 指定介護予防通所介護の提供にあたって、要支援状態の利用者に可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、要支援者の心身機能の回復を図ることによって、要支援者の生活機能の維持または向上を目指すものとする。 2 利用者の要介護状態の軽減、もしくは悪化の防止または要介護状態になることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。 3 利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 4 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、その他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 5 指定地域密着型通所介護〔指定介護予防通所介護〕の提供の終了に際しては、利用者またはその家族に対して適切な指導を行うと共に、居宅介護支援事業者へ情報の提供を行う。 6 前5項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)、〔「指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年厚生労働省令第35号)〕に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
その他に運営している法人 地域密着型通所介護 居宅介護支援

※本サイトの情報は介護サービス情報公表システム(厚生労働省)における2024年4〜6月時点での情報を元に作成しています

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